業務の運営に関する規程

株式会社 シスプロ

第1.  求 人

1. 当社は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申し込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。

2. 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接、所定の求人票により、お申込みください。
直接来社できないときは、当社ホームページ、電話、ファックス又は電子メールからでも差し支えありません。

3. 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は、当社ホームページ、電子メールの使用により明示してください。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は、インターネット、電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

第2.  求 職

1. 当社は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

2. 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
当社ホームページからの申込みでも差し支えありません

3. 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、当社に特別の登録をすることで、求職申込みの手続きを省略致します。

第3.  紹 介

1. 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2. 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。

3. 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4. 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。

5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。

6. 当社は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。

7. 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4.  その他

1. 当社は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

2. 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から当社に対して、その報告をしてください。
また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。

3. 当社は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4. 当社は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。

5. 当社の取扱職種の範囲等は、全職種(港湾運送業務、建設業務を除く)                     です。

6. 当社の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、当社の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は担当者に詳しくおたずねください。

平成28年 9月30日

届出制手数料に係る手数料表

職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
個々の職業紹介における手数料については、申込書または契約書でご確認ください。

求人受理時の事務費用

手数料の額
0円
手数料の負担者
手数料負担者は 求人者 とします。

求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】

手数料の額及び負担者
成功報酬
【期間の定めのない雇用契約の紹介の場合】
該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の25%
【期間の定めのある雇用契約の紹介の場合】
当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の40%
(または4,000円)
手数料の負担者
手数料負担者は 求人者 とします。

※1. 上記手数料に消費税は含まれておりません。別途加算となります。

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